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今年5月に改正されていた
不正競争防止法が今年の12月1日より施行開始



今までも、不正競争防止法におけるアクセスコントロール(技術的制限手段)回避機器の定義では、アクセスコントロール回避「のみ」を提供することが 要件とされていました。ところがこの規定を悪用して、不正にコピーされたゲームを実行できる機能以外の機能(音楽再生機能等)をマジコンに付加して規制逃 れを行なうケースが多かっため、今回、「のみ」の要件がはずされました。



また、アクセスコントロール回避機器の提供(販売等)に対して刑事罰が適用されるようになりました。今までは、刑事罰の規定がなかったので、仮に民 事でマジコン販売業者を訴えて勝ったところで、業者は行方をくらまして別の名前で再営業みたいなケースもあり、実効性がなかったという問題もあったようです。



刑事罰の導入により、マジコンの提供行為について5年以下の懲役and/or500万円以下の罰金が課されます。何よりも大きい点として警察権力が 介入できるようになりましたので、マジコン販売店にガサ入れなんて可能性が出てきます。なお、これは、たとえばDVDのリップソフトを売っている場合等も 同様です。



なお、この話は著作権法改正の話とはまた別です(なお、不正競争防止法は経産省の管轄、著作権法は文化庁の管轄 )。不正競争防止法は基本的に業界の秩序維持を目的としているので一般消費者が直接影響を受けることはありません(もちろん、マジコンをオークション 等で販売すれば個人でも刑事罰の対象になり得ます)。


個人が既に持っているマジコンを使う分には不正競争防止法的には問題ありません(もちろん、道義的な 問題、および、任天堂との契約違反の問題がありますし、ゲームソフトを不正コピーした時点で著作権法違反なので、マジコン使用行為を奨励しているわけでは ありません)。


ソース:http://www.techvisor.jp/blog/archives/1966